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TPDS-消防法関係資料

TESCO PLASTICS DISTILLATION SYSTEM

本装置は危険物を扱う関係上、消防法の規制がかかります。この消防法について・・・皆様はご存知でしたか?

保安距離について

・危険物の種類および指定数量によって保安距離が必要となります。

(製造所の基準)
第9条第1項 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造った防火法上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

 ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10メートル以上

 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 30メートル以上

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建
造物 50メートル以上

 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの 総務省令で定める距離
ホ 使用電圧が7,000ボルトをこえ3万5,000ボルト以下の特別高圧架空電線 水平距離3メートル以上

 使用電圧が3万5,000ボルトをこえる特別高圧架空電線 水平距離5メートル以上

保安距離

保有空地について

・危険物の指定数量の倍数によって保有空地が異なります。

保有空地の例

第9条第2項第2号 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。

区分 空地の幅
指定数量の倍数が10以下の製造所 3メートル以上
指定数量の倍数が10を超える製造所 5メートル以上
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